立派な強制わいせつ罪ですけど。
告訴が必要だというのなら、義務のないことをさせたということで、強要罪で立件可能です。(高裁岡山支部H23)
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120727-00000861-yom-soci
神奈川県警大和署に勤務していた男性警察官4人が今年3月、後輩の20歳代の女性警察官に対し服を脱ぐよう強要するなどの性的嫌がらせをしていた問題で、4人のうちの1人が、当時すでに異動が決まっていた女性を送別会名目で呼び出していたことが27日、県警幹部への取材でわかった
。。。
女性がカラオケボックスに着いた際、4人は飲酒しており、うち交通2課の巡査部長は、携帯電話で女性と一緒に写真を撮る際に女性のほおにキスをした。
刑事2課の巡査部長が、交通2課の巡査部長と服を交換するよう女性に命じ、女性は「やめて」と拒んだものの断り切れずにブラウスとズボンを脱ぎ、巡査部長のワイシャツとズボンに着替えたという。
内部調査に対し、男性4人はいずれも「悪のりが過ぎてしまった。申し訳ないことをした」と話しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120727-00000528-san-soci
神奈川県警大和署に勤務していた30代の男性警察官4人が今年3月、後輩の20代の女性警察官に服を脱ぐことを強要したりキスをするなど集団でセクハラ行為をしていたことが27日、県警への取材で分かった。県警監察官室は4人を処分する方針だが、調査の結果、「刑事事件としては立件できないと判断した」としている。監察官室によると、4人は3月上旬、神奈川県大和市内のカラオケ店に電話で女性を呼び出した。しばらくして交通2課の巡査部長が女性と一緒に写真を撮った際に、いきなりキスをした。
さらに、刑事2課の巡査部長(現在は県警暴力団対策課)が女性に対し、着ていたブラウスとズボンを脱いで、キスをした巡査部長の服と交換するよう指示。女性は言われた通りに服を脱ぎ、巡査部長のワイシャツとズボンに着替えた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120727-00000056-jij-soci
県警監察官室によると、4人は3月上旬の勤務時間外に女性を大和市内のカラオケボックスに呼び出した。このうち交通2課の巡査部長が女性のほおに無理やりキスをした。
このほか、刑事2課の巡査部長(現在は県警本部暴力団対策課)が女性に対し服を脱いで、交通2課の巡査部長の服と交換するよう命じ、女性はブラウスとズボンを脱いで実際に交換したという。男性警察官4人は酒を飲んでいた。
女性は春に異動となり、新しい上司にセクハラ被害を申告した。女性は「後輩の女性警察官のためにも許してはいけない」と話しているという。
4人は事実関係を認めており、監察官室は「調査結果を踏まえて厳正に対処する」としている。
警官セクハラ 立件も視野 神奈川県警 暴行、強制わいせつ容疑で
2012.07.28 読売新聞
県警は当初、4人について、暴行や強制わいせつ容疑などでの立件を検討した。同署交通2課の巡査部長は、携帯電話で女性と一緒に写真を撮る際にほおにキスをしたが、県警は「キスに至るまでの経緯などから激しい苦痛とまでは言えず、暴行にはあたらない」と判断。刑事2課の巡査部長は女性に、キスをした巡査部長と服を交換するよう命じたが、「抵抗できないほど脅されてはいなかった」として、強制わいせつ容疑の適用はできないと判断していた。女性はこれまで県警の内部調査に対し、「刑事罰に触れるなら被害届を出したい。無理であれば県警に任せる」と説明していた。このため、被害届は出されていなかったが、県警は今後、女性に被害届について意向を再度確認する。