児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1項提供罪(特定少数)の構成要件をみたさない、1項提供罪の訴因・罪となるべき事実

 実刑で確定しています。
 有体物じゃないと児童ポルノにはなりませんので、なにか有体物を記載してください。
 「データ1ファイル」というのはアウトです。

罪となるべき事実
平成23年9月10日午前7時54分ころ,大阪市被告人方において,パーソナルコンピューターに接続した電気通信回線を通じ,陰茎を殊更露出するなどしている18歳未満の男子児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である動画データ1ファイルを北海道 山田太郎方の同人人使用パーソナルコンピューターに送信して提供した