児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長井秀典「電磁的媒体とわいせつ物頒布等」新実例刑法(各論)

 全部有罪にしておけば、○がつきます。

電磁的媒体とわいせつ物頒布等
次の場合,甲,乙の罪責はどうか。
(1) 甲は,自ら撮影した成人男女の露骨な性受場面の映像データを一時的にパソコンのハードディスクに保存し,さらに,バックアップ用に,その映像データをフラッシュメモリー|こコピーした。甲は,パソコンのハードディスクに保存された映像データの人物の顔にぼかしを入れて加工し, DVDにコピーしてこれを不特定多数の者に販売する目的で,?購入を申し込んだ特定の客に送信するために,加工された映像データが記録されたDVD3枚,?加工された映像データが保管されているハードディスク1個,?加工前の映像データガ保存されているフラッシュメモリー1個をそれぞれ所持していた。
(2) 乙は,自らが管理するインターネットのサーバーコンビュータのハードディスク上lこ,男女の露骨な性交場面の画像データを保存するとともに,会員において,そこにアクセスして会員番号を入力すれば,会員自身のパソコンにその画像データをダウンロードして,画像表示ソフトを用いて画像を再生閲覧できるという仕組みを作つた上で,インターネットを通じて会員を募集したものの,未だ会員が10名しか集まっておらず,その誰も当該画像データをダウンロードするまでに至らないうちに,警察に摘発された。