児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯罪インフラ対策プラン

 実名契約の携帯電話は「犯罪インフラ」とは言わないようだ。

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/taisakuplangaiyou.pdf
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/taisakuplan.pdf
第1 現状
犯罪インフラとは、犯罪を助長し、又は容易にする基盤のことをいい、基盤そのものが合法なものであっても、犯罪に悪用されている状態にあれば、これを含むものである。犯罪インフラは、社会の急速な変化に応じて、グローバル化する犯罪にとどまらず、国内の組織犯罪、詐欺、窃盗、サイバー犯罪等のあらゆる犯罪の分野で着々と構築され、巧妙に張り巡らされてきている。
犯罪インフラは、犯罪に関わる通信・運搬、犯罪収益の集金・送金、不法滞在者等の生活、資格・身分の偽装等の手段として利用されるなど、様々な機能・形態があり、対策も多種多様である。
犯罪インフラに対しては、例えば、繁華街・歓楽街対策においては犯罪組織が暗躍する雑居ビル等の対策を、振り込め詐欺対策においては他人名義の携帯電話や預貯金口座といった犯行ツールの対策を、犯罪のグローバル化対策においては外国人犯罪を助長するヤード等の対策を、それぞれ進めてきた。しかし、いまだ犯罪インフラの解体等(解体又は犯罪に悪用されている状態の解消をいう。以下同じ。)にはほど遠く、その存在は、治安に対する重大な脅威となっている。