児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教職員免職処分は氏名公表 鹿児島県教育委が新基準

 教員の児童ポルノ・児童買春なんて、書類送検でも教育委員会にバレちゃうと懲戒免職になって実名公表されて、教員免許も取り消しになるかもということですね。
 児童買春→公立学校依願退職→刑事処分→私学に再就職で、教員免許を温存した人がいますが、そこまで免許を大事にするのなら、悪いことするなと思います。

http://373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=30896
基準は2001年8月に策定され、処分理由や内容に関係なく公表は職名と性別で、年齢は「40代」などという表現にとどめていた。
 新基準は懲戒免職処分と、管理監督者の懲戒について、所属と氏名、年齢を公表する。免職以外の懲戒処分の場合、性別と年齢のみ。
 わいせつ事案など被害者の人権に配慮すべき事情があると判断した場合は、氏名など公表しないという。