児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コ ミ ュ ニ テ ィ サ イ トに起因する児 童 被害の事犯に係る調 査 結果に つ いて(平成23年上半期)

 携帯の名義は大半が「父母」なので、フィルタリング緩そうですし、携帯電話会社からコミュニティサイトに年齢情報を提供しても効果薄ですよね。

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h23/H23deai-bunseki.pdf



 不特定多数の大人と、児童(小中高)とが、親から見えないところで接するサイトで、健全・不健全の認定をしてもあまり意味ないですね。
 腹を空かせたピラニアの池みたいなものでしょう。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111110/k10013857661000.html
ゲームサイト」や「自己紹介サイト」といった出会い系以外のサイトを通じて子どもが巻き込まれた性犯罪などで、警察がことし上半期に摘発したのは726件に上っています。警察庁が分析したところ、これらの事件のおよそ59%が、サイトの健全性を審査する第三者機関の「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」から「健全」と認定されたサイトを通じて起きていました。手口としては、サイト内だけでやり取りできる専用のメールに、犯人側が個人のメールアドレスを書き込み、その後、相手の少女などとサイトの外で連絡を取り合って誘い出すケースが70%余りを占めています。警察庁は、ことし2月から、被害が起きたサイトの具体的な情報を機構に提供する取り組みを始めましたが、「健全」とされたサイトを通じて起きた事件の割合は、去年の下半期より増えています。警察庁は、機構側にサイトの監視を強化するよう求めるとともに、利用する子どもや保護者に注意を呼びかけています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111109-00000118-jij-soci
警察庁は9日、携帯電話の「非出会い系サイト」を利用し、犯罪被害に遭った18歳未満の児童の実態を分析した調査結果をまとめた。サイト利用について、保護者から指導や注意を受けたことはないとの回答が約6割を占めており、同庁は「サイトの危険性などを保護者は十分理解していないのではないか」としている