刑法とはダブらないという説明です。
長崎県少年保護育成条例の解説h21
第16条
1何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。
[ 要旨]
本条は、心身ともに未成熟な少年の健全な育成を図るため、みだらな性行為、わいせつな行為等を禁止したものである。
[ 解説]
1 少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をし、あるいは、これらの行為を教え又は見せることは、心身ともに未成熟な少年を性的に堕落させその人格形成に悪影響を与えることが明らかである。
しかし、これらの行為は刑法の強姦罪、強制わいせつ罪にあたる場合のほかは処罰することができない。
また、刑法においても、1 3歳未満の婦女を姦いんした場合は強姦罪が、また、それに対してわいせつな行為をした場合は強制わいせつ罪が成立するが、1 3歳以上の者に対しては、暴行、脅迫、心神喪失、抗拒不能等を伴い、かつ、告訴があった場合のほかは処罰されない。
このため、本条において、これらの行為を規制し、少年の健全育成を図ろうとするものである。8 刑法の強姦罪やわいせつ罪は、報告罪(告訴を要する。)であるが、本条違反については非親告罪(告訴を要しない。)である。これは、前者が「個人の性的自由・貞操」の保護を目的としているのに対し、後者は、「少年の健全な育成及び保護」を目的としているからである。