児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-21から1日間の記事一覧

長崎県少年保護育成条例と当該少年の年齢を知らないことを理由として、前条第1項から第3項まで又は第4項第1号若しくは第2号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

「少年が虚偽の証明書を提出するなどした場合」でも見るからに18歳未満だと免責されないと思いますよ。 長崎県少年保護育成条例の解説h21 (無過失免責) 第23条第3条第3項、第4条第5項若しくは第6項、第6条第4項若しくは第5項、第7条、第11条第2項、第13条第2…

長崎県少年保護育成条例と性犯罪

刑法とはダブらないという説明です。 長崎県少年保護育成条例の解説h21 第16条 1何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。 [ 要旨] 本条は、心身ともに未成熟な少…