児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長崎県少年保護育成条例と当該少年の年齢を知らないことを理由として、前条第1項から第3項まで又は第4項第1号若しくは第2号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

 「少年が虚偽の証明書を提出するなどした場合」でも見るからに18歳未満だと免責されないと思いますよ。

長崎県少年保護育成条例の解説h21
(無過失免責)
第23条第3条第3項、第4条第5項若しくは第6項、第6条第4項若しくは第5項、第7条、第11条第2項、第13条第2項、第14条第1項、第16条、第16条の2又は第17条の規定に違反した者は、当該少年の年齢を知らないことを理由として、前条第1項から第3項まで又は第4項第1号若しくは第2号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
[ 要旨]
本条は、本条例の違反行為に対し、少年の年齢を知らないことを理由として処罰を逃れることができないことを定めたものである。
[ 解説]
1 平成21年3月の一部改正により、第13条第2項の規定に違反して少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者に対し、1 0万円以下の罰金又は科料に処すことを追加したことから本条にも「第13条第2項」「第4項第2号」の条項を追加した。
2 「少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、少年が虚偽の証明書を提出するなどした場合のことをいう。