児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

島根県青少年の健全な育成に関する条例と性犯罪

 刑法と競合することになって、で、どっちやねん。

島根県青少年の健全な育成に関する条例解説
5 刑法、売春防止法児童福祉法との関係
1 3歳以上の婦女(男女) に対する暴行脅迫を伴わない姦淫(いん淫行)及びわいせつ行為については、現行法上何らの規制はないので、この条例により規制しようとするものである。
ただし、
13歳以上の婦女を暴行又は脅迫をもって姦淫(いん行)し、又は13歳以上の男女に対し暴行又は脅迫をもってわいせつ行為をした場合
13歳未満の婦女を姦淫(いん行)し、又は13歳未満の男女にわいせつ行為をした場合
については、刑法第17 7条(強姦)又は第176条(強制わいせつ行為)の条項と競合することとなる。