刑法と競合することになって、で、どっちやねん。
島根県青少年の健全な育成に関する条例解説
5 刑法、売春防止法、児童福祉法との関係
1 3歳以上の婦女(男女) に対する暴行脅迫を伴わない姦淫(いん淫行)及びわいせつ行為については、現行法上何らの規制はないので、この条例により規制しようとするものである。
ただし、
13歳以上の婦女を暴行又は脅迫をもって姦淫(いん行)し、又は13歳以上の男女に対し暴行又は脅迫をもってわいせつ行為をした場合
13歳未満の婦女を姦淫(いん行)し、又は13歳未満の男女にわいせつ行為をした場合
については、刑法第17 7条(強姦)又は第176条(強制わいせつ行為)の条項と競合することとなる。