児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<自転車>事故で賠償5千万、実刑、失職…加害者に重い代償

 示談代行が付いていても、情状としては、自分で謝りに行くのが常識なので、行かないとマイナスになります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100821-00000010-mai-soci
一方、加害者の男性は刑法の重過失致死罪にも問われ、禁固1年10月の実刑を受け収監された。現場の約30メートル手前で黄色信号を確認したが、後ろから来る自動車に気をとられ、事故の瞬間は「頭が真っ白になって」記憶はほとんどないという。
 事故当日は病院に付き添った。自身の母親も交通事故に遭ったことがあり、謝罪の意思はあった。だが、遺族とのやりとりを親族や代理人に任せたことなどで、思いは届かなかった。裁判では民事、刑事とも判決で「謝罪していない」と批判された。
 刑事裁判の1審判決後、遺族に「不注意で取り返しのつかない事態を引き起こしてしまいました」と手紙を書いた。「裁判対策だ」。遺族の怒りを増幅させただけだった。
 賠償金は所持するクレジットカードに付いていた賠償責任保険で支払った。刑期を務めて出所し、司法による償いも終わった。でも、仕事は失った。

 「高額化」といっても自転車事故に限って命のねだんが高くなるわけではなく、過失相殺率が低いということです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100821-00000009-mai-soci
自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万〜5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。これと並行して東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。

自転車事故過失相殺の分析p103
(3) 基本過失相殺率を0%とすべきとの見解(β説)
しかしながら、前記I(l)で述べたとおり、道路交通法上、自転車が歩道を走行することができるのは例外的な場合であり(道交63条の4第l項)、しかも、歩道を走行する自転車には一時停止義務や徐行義務が課せられている(2項)。すなわち、自転車が歩道を走行できる場合であっても、自転車の通行権は歩行者との関係で若しく制約されているのである。
このような点を重視すれば、「歩道の外から歩道に進入してきた歩行者に歩道上を直進進行中の自転車が衝突した事故」であっても、α説のように被害歩行者の基本過失相殺率を10%程度とするのは歩行者にとって酷に過ぎる、この事故類型においても道路交通法上の法規制を垂視して歩行者の基本過失相殺率は0%とすべきである、という見解も十分に合理的なものといえよう(以下β説」という)。
β説によれば、歩行者が歩道外から安全確認をせずに自転車の通行が頻繁な歩道に飛び出してきた、というように歩行者の落ち度が相当高度に認められる場合に、はじめて被害歩行者に10%程度の過失相殺を認めることになろう。