児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイバー事件での管轄はどうなるのか。

 最初につばをつけたところがやるんですよ。

http://www.pref.okayama.jp/kouaniinkai/Giwadai220408.pdf
(4) ファイル共有ソフトを使用した児童ポルノ等公然陳列事案の検挙について
警察本部から、ファイル共有ソフト「share」を使用し、不特定多数のインターネット利用者に児童ポルノやわいせつ画像を閲覧することができる状態にするなどして公然と陳列した事件の概要、被疑者の検挙状況等について説明を受けた。
委員が、「今回、大阪府でパソコンを使用していた人間を岡山県警が逮捕しているが、このようなサイバー事件での管轄はどうなるのか。」旨を質問、警察本部から、「事件の端緒をつかんだ都道府県の警察が担当することとなり、岡山県警の捜査で判明した犯罪は県外でも岡山県警が捜査することができる。」旨の説明を受けた。