児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成21年度特定公益活動参加義務の展行等に関するご照会

 大阪弁護士会に来ないと罰金6万円。
 日弁会長嘱託でお仕事してるんですけどぉ。

各位
         大阪弁護士会会長
         同公益活動推進委員会委員長

平成21年度特定公益活動参加義務の展行等に関するご照会
平素は、本会の諸活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、ご高承のとおり本会では、平成19年度より新しい公益活動参加義務の制度が施行されています。
そこで、本会の把握する関係情報による調査だけでは、平成21年度の「会員の公益活動等に関する規程」(会規第五十四号)第三条所定の特定公益活動への参加義務の履行を確認することのできなかった会員の皆様に対し、同参加義務の鹿行状況等について、ご照会申しあげます。
また、本照会を含む調査の結果、平成21年度の特定公益活動参加義務を履行されなかった会員には、本年7月末日までに本会より改めて公益活動負担金会費金6万円の納付をいただく旨の通知を行い、本年9月末日までに同負担金会費を納付いただくこととなります。
該当される会員の皆様には、予めご了承の程あわせてお願いいたします。

なお、本会では平成20年度から公益活動履行管理システムを導入しましたが、導入して2年に満たない状態であり、平成21年度の会員の皆様の特定公益活動参加義務の履行状況等につきましては、本会が保有する関係情報の整理集計の体制が、未だ十分でない実情にあります。
そのため、本照会をご送付した会員の中には、実際には、公益活動参加義務を履行済みの会員が含まれている可能性がありますので、念のために本照会をお送りする次第です。