最近、こればっかりです。
当たり前の話ですが、売ったり、提供目的で所持したら捕まります。
児童ポルノ罪の立証で気を遣うのは、被描写者の年齢と実在性です。
一般には、被描写者が特定されない場合には、小児科医とか法医学の意見書を積んできて、16〜17歳というポルノは誤差があるから大事をとって立件しない。だから、逮捕容疑は児童ポルノ罪でも、起訴罪名はわいせつ図画罪に落ちることが多い。
ところが、関西援交シリーズの特定のもの(NO××、××)は、製造者の検挙によって、被描写者の年齢と実在性と撮影日が判明しているので、例えば「撮影時17歳11か月」でも児童ポルノ罪として立証可能となっています。被害者の供述調書(被害感情付き)があるんですよ。
捜査側としては、ネットで
関西援交シリーズ(NO××、××)
という表示で販売している業者がいれば、試買して中身を確認すれば、確実に、児童ポルノ犯を検挙することができます。
このタイトルを扱っていればアウトというのが非常にわかりやすくなっています。
真実「児童ポルノ」であったが立証困難だったものが、立証容易になったので続々摘発されているだけで、文句は言えません。
こういう状況なので
- 関西援交シリーズ
- 関西○交シリーズ
- 関西シリーズ
- 関援
といろいろ言い換えても中身が同じなら同じく摘発されています。
しかも被害者の供述調書(被害感情付き)もあるし、年齢が低い方(犯情重い)から立件されているので、量刑も重めです。
中には強姦の犯行場面そのものというのもあって、販売者の量刑理由には「低年齢の児童に対する性犯罪に加担した」という指摘もみられます。これは購入者も同じです。