児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

橿原の偽札使用:無関係者宅を捜索 署長が謝罪 /奈良

 逮捕状が執行されなかったのは幸いでした。
 この程度の疎明資料でも逮捕状・捜索差押許可状が出てしまいます。
 特に捜索については対物的強制処分なので「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」であれば令状が出ます。
 児童ポルノの買主とか、ファイル共有ソフトで中継したとかでも、「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」といえますから、捜索が入ります

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091113-00000205-mailo-l29
女子生徒は10月24日、ショッピングセンターで偽1000円札10枚を使い商品券1万円分を購入しようとして現行犯逮捕され、今月10日、奈良家裁葛城支部に送致された。
 捜査関係者によると、女子生徒が逮捕の際、近くにいた男子大学生を指し、「この人に頼まれた」と話した。県警は男子大学生の自宅を家宅捜索したが、証拠は見つからず、大学生側が抗議していた。同署は「法にのっとって捜査を進めたが結果的に誤り、迷惑をかけた」としている。

刑訴法
第218条〔令状による差押え・捜索・検証〕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
②身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
③第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。