児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「神奈川県警は、ほかにも20数人が投稿したとみて強制捜査に乗り出す方針」だそうです。

 逮捕状には有効期限(7日)があるので、いっぺんに20人逮捕状請求しないし、いっぺんに逮捕されないんですよ。
 まだ逮捕されていない人は、地元の弁護士に相談して対応すれば、間に合うかもしれませんし、身柄拘束が短くなるかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20091208/20091208-00000965-fnn-soci.html
神奈川県警のその後の調べで、容疑者は「平日の勤務時間中、人に見られないよう、区役所のトイレで小学生の女の子の画像を投稿した」などと供述していることがわかった。
神奈川県警は、ほかにも20数人が投稿したとみて強制捜査に乗り出す方針。

刑訴法第200条〔逮捕状の方式〕
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

規則第300条(令状の有効期間)
令状の有効期間は、令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。