児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

北海道警警部を懲戒免職=家出少女泊め、わいせつ行為

 家出中児童へのわいせつ行為というのは、いやがったら追い出されたり警察に通報されるという事実上の影響力が働いているから、犯情は重いし、もし、性交又は性交類似行為があれば児童淫行罪ですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091013-00000092-jij-soci
北海道警函館方面本部地域課の男性警部(45)が家出中の少女を自宅に住まわせ、わいせつな行為をしたとされる問題で、道警監察官室は13日、警部を懲戒免職処分とし、道青少年健全育成条例違反容疑で札幌区検書類送検した。私的な行為として、上司の監督責任は問わなかった。同室によると、警部は「大変迷惑を掛けしました」と話しているという。
 道警によると、警部は札幌東署の地域課長だった昨年10月、当時17歳の無職少女が18歳未満で家出中と知りながら約3週間自宅マンションに泊め、同月中旬ごろ、少女の胸を触った疑い。少女とは、携帯電話の出会い系サイトで知り合ったという。

 家出娘を見つけたときに、法律が期待するのは、警察等に通報して、親元に帰すことです。