犯人の意図が「下着の中に手を差し入れて陰部弄ぶ」で、実際には「背後から抱きついてスカートの中に手を差し入れて、パンティの上から臀部なでた」ところで、被害者が逃げ出したら、未遂になっているという事例をよく見かけます。
傾向犯ということを重視するからでしょうが、そこまでやれば既遂のような気がします。
それなら、真実は「背後から抱きついてスカートの中に手を差し入れて、パンティの上から臀部なでる」意図であった場合でも、「下着の中に手を差し入れて陰部弄ぶ」意図であったと過剰に主張すれば、未遂軽減を受けられることになりますね。