児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満に対する強制わいせつ+児童淫行罪の観念的競合事例(東京地裁H19)

 「強いて姦淫・わいせつ行為する」との区別で考えると、「淫行させる」というのは、ある程度の承諾が予定されているので、13歳未満には成立しないと思います。13未満の場合は、強制わいせつ罪のみ説。
 明日の福岡高裁判決に注目。

 児童が13歳未満と知りながら 教員の立場にあることを利用してわいせつしようと企て 被告人方において、性交類似行為した
 もって、176後段の強制わいせつ罪+児童淫行罪

広島地裁H17.3.16
被害児童(13歳以上)が、被告人の命令によって、性行為に応じる姿勢を取ったことが認められる。しかし、これは反抗抑圧の結果であって、児童が性交に応じたからといって、児童が淫行したと評価することはできない。淫行させるとは児童の淫行を利用ないし助長する行為を指し、児童に淫行することを強要したり、自ら淫行の相手方となる場合を除外するものではないが、児童淫行罪の淫行させるというには、少なくとも、児童に淫行と評価される行為をさせることが必要であって、児童の犯行を抑圧した犯行著しく困難にした状態で、姦淫した場合には、児童において、淫行と評価させる行為をしたとは言い難い