「強いて姦淫・わいせつ行為する」との区別で考えると、「淫行させる」というのは、ある程度の承諾が予定されているので、13歳未満には成立しないと思います。13未満の場合は、強制わいせつ罪のみ説。
明日の福岡高裁判決に注目。
児童が13歳未満と知りながら 教員の立場にあることを利用してわいせつしようと企て 被告人方において、性交類似行為した
もって、176後段の強制わいせつ罪+児童淫行罪
広島地裁H17.3.16
被害児童(13歳以上)が、被告人の命令によって、性行為に応じる姿勢を取ったことが認められる。しかし、これは反抗抑圧の結果であって、児童が性交に応じたからといって、児童が淫行したと評価することはできない。淫行させるとは児童の淫行を利用ないし助長する行為を指し、児童に淫行することを強要したり、自ら淫行の相手方となる場合を除外するものではないが、児童淫行罪の淫行させるというには、少なくとも、児童に淫行と評価される行為をさせることが必要であって、児童の犯行を抑圧した犯行著しく困難にした状態で、姦淫した場合には、児童において、淫行と評価させる行為をしたとは言い難い