児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「最高刑で臨むしかない」 乱暴の元教諭に懲役30年(広島地裁H21.9.14)

 致傷罪が起訴されてないので、30年が上限です。
 裁判員裁判にもなりません。

http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009091401000597.html
判決によると、被告は2001〜06年、勤務先の小学校内などで当時9〜12歳の女児10人に乱暴したり体を触ったりするなど、未遂を含め計95件のわいせつ行為をした。

 処断刑期の上限に張り付くような犯情なので、8掛けにもなりません。