児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影型の強制わいせつ事件(千葉地裁)

 3項製造罪も成立するのですが、立件しないことが多いですね。
 いろいろややこしくなるから。

元高校臨時講師、起訴事実認める わいせつ事件初公判 千葉地裁 /千葉県
2009.08.12 朝日新聞
 起訴状などによると、被告は今年4月、千葉市中央区矢作町で、女児(7)の下腹部を触り、携帯電話のカメラで撮影するなどわいせつな行為をし、5月にも別の女児(8)に同様の行為をしたとされる。

 検察官からすれば、3項製造罪を立てるのなら併合罪にしたいところですが、それだと、撮影行為を176条のわいせつ行為から除外することになって、抵抗があります。
 観念的競合だとすると、処断刑期も量刑も変わらないので、立件する意味があるのかという疑問があります。
 というわけで、もっとも悪質な性的虐待行為であるはずの13歳未満への撮影行為については、製造罪は立件されにくくなっています。
 こういうことは、刑法各論を知ってれば予想できることで、どうしてこんな罪があるのか、現場では理解できません。