3項製造罪も成立するのですが、立件しないことが多いですね。
いろいろややこしくなるから。
元高校臨時講師、起訴事実認める わいせつ事件初公判 千葉地裁 /千葉県
2009.08.12 朝日新聞
起訴状などによると、被告は今年4月、千葉市中央区矢作町で、女児(7)の下腹部を触り、携帯電話のカメラで撮影するなどわいせつな行為をし、5月にも別の女児(8)に同様の行為をしたとされる。
検察官からすれば、3項製造罪を立てるのなら併合罪にしたいところですが、それだと、撮影行為を176条のわいせつ行為から除外することになって、抵抗があります。
観念的競合だとすると、処断刑期も量刑も変わらないので、立件する意味があるのかという疑問があります。
というわけで、もっとも悪質な性的虐待行為であるはずの13歳未満への撮影行為については、製造罪は立件されにくくなっています。
こういうことは、刑法各論を知ってれば予想できることで、どうしてこんな罪があるのか、現場では理解できません。