女児強制わいせつ:元医師に懲役8年−−地裁判決 /さいたま地裁H21.1.30

 撮影型の強制わいせつ罪で、まさに児童ポルノ法が予定する性的虐待事案ですが、3項製造罪は起訴されていないようです。

http://mainichi.jp/area/saitama/news/20090131ddlk11040319000c.html
 判決によると、被告は埼玉や千葉県内で07年5月〜08年1月、計9回にわたり延べ9人の10歳以下の女児らにわいせつ行為をしたり、女児の自宅マンション共用部分に侵入するなどした。

 量刑的には3項製造罪が起訴されてもされなくても同じです。