弁護人としては、包括一罪の主張とか、執行猶予の主張とかあるでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090813-00000087-mai-soci
検察側は冒頭陳述で、被告が事件以前にも別の障害者団体代表として割引制度を悪用していたと指摘。論告では「制度の趣旨を顧みることなく、利益を得るための道具としてのみ利用し、約1458万円もの利益を得た」などと述べ、郵便法が定めた罰金刑の上限30万円にDMの不正発送行為55回を掛けた計1650万円を罰金として求刑した
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
郵便法
第八十四条 (料金を免れる罪)
1 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。