児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<郵便不正>障害者団体代表に罰金1650万円求刑

 弁護人としては、包括一罪の主張とか、執行猶予の主張とかあるでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090813-00000087-mai-soci
検察側は冒頭陳述で、被告が事件以前にも別の障害者団体代表として割引制度を悪用していたと指摘。論告では「制度の趣旨を顧みることなく、利益を得るための道具としてのみ利用し、約1458万円もの利益を得た」などと述べ、郵便法が定めた罰金刑の上限30万円にDMの不正発送行為55回を掛けた計1650万円を罰金として求刑した

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
郵便法
第八十四条 (料金を免れる罪)  
1 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
2  郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。