福岡高裁管内は観念的競合になるはずで、3項製造罪は包括一罪だから、かすがい現象で科刑上一罪になります。
処断刑期にどれだけ影響があるのか知りませんが、誤った法令適用はだめだと思うのです。
園児にわいせつ、起訴内容認める 佐賀地裁公判で元保育士 /佐賀県
2010.05.11 朝日新聞
一方、弁護側は、わいせつ行為と児童ポルノ製造行為は一つの罪として処罰できるとしたうえ、同一被害者に対する複数回の児童ポルノ製造も1罪になると論を展開。3回ずつのわいせつ行為と児童ポルノ製造行為を一つの罪として量刑を判断すべきだと主張した。