児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最初から罪数の主張

 福岡高裁管内は観念的競合になるはずで、3項製造罪は包括一罪だから、かすがい現象で科刑上一罪になります。
 処断刑期にどれだけ影響があるのか知りませんが、誤った法令適用はだめだと思うのです。

園児にわいせつ、起訴内容認める 佐賀地裁公判で元保育士 /佐賀県
2010.05.11 朝日新聞
 一方、弁護側は、わいせつ行為と児童ポルノ製造行為は一つの罪として処罰できるとしたうえ、同一被害者に対する複数回の児童ポルノ製造も1罪になると論を展開。3回ずつのわいせつ行為と児童ポルノ製造行為を一つの罪として量刑を判断すべきだと主張した。