児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春して、年齢を知らない場合、青少年条例違反も立たないのか?

 一般人だとこうはいかないわけで、厳しい追及の末、
「児童かもしれないと思ったが、それでもいい」
  ↓
「児童であることは最初から聞いていた」
という供述変遷しますよね。

 過失でも結果は児童買春なわけで、不起訴でも懲戒免職になることがある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090210-00000067-yom-soci
県警は、巡査部長が「少女が18歳未満とは知らなかった」と話していることなどから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑での立件はしないとしている。
 発表によると、巡査部長は2008年8月2日、宇都宮市内のホテルで、出会い系サイトで知り合った無職少女(当時16歳)に2万円を渡し、みだらな行為をしたとされる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090210-00000158-jij-soci
立件を見送った理由について県警は、「少女は年齢を偽っており、18歳未満との認識はなかったと判断した」としている。
 監察課によると、巡査部長は昨年8月2日午後10時半ごろ、出会い系サイトで知り合った16歳だった無職の少女に現金2万円を渡し、宇都宮市内のホテルでみだらな行為をした。 

 栃木県で淫行する場合には年齢確認義務があって、過失でも処罰されるようですが、紛らわしい娘と淫行するなら、対償供与の約束しておけば、条例56条2項は適用されないんですね。

栃木県青少年健全育成条例
http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/e1011485001.html
第八章 罰則
第五十六条 第四十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 第二十二条第四項、第二十五条第三項、第三十四条、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第二項又は第四十九条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項又は第四項から第六項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。


追記
 まるで弁護人みたいな警察ですね。年齢知情を否認してても嘘発見器なんて持ち出さないで今後もこの調子でお願いしたいところです。

巡査部長、停職1か月の懲戒処分 出会い系で知り合いみだらな行為=栃木
2009.02.11 読売新聞社
 少女は巡査部長に18歳と年齢を偽り、外見も大人びていたことから、巡査部長は「18歳未満とはわからなかった」と話しているという。このため県警は「捜査を尽くした結果、(児童買春・児童ポルノ禁止法など)法令には抵触しないと判断した」としている。

 過失児童買春罪作ればいいんですけどね。内緒ですけど。


追記2/12
 栃木県警は今日になってこんな調べ物をしているようですが、そこまで考えて作った法律ではないのでないんです。

2009-02-12 10:14:36
EXT.pref.tochigi.lg.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=児童買春、ポルノ規制法と県条例&btnG=Google+検索&meta=lr=&aq=f
2009-02-12 10:13:51
EXT.pref.tochigi.lg.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=児童買春、児童ポルノ規制法解説と条例の関係&btnG=Google+検�%B

 法務省の「研修」635とか644とかに書いてある。でも、検事さんの私見だから。
 ブログでも文献を紹介していますが、見つからないようなら、奥村に問い合わせてください。
 今回のは、栃木県警の公式見解ということで。〆(._.)メモメモ