児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

社団法人 関西経済連合会「青少年が健全に利用できるモバイルインターネット環境の実現に向けて」(2009年1月意見書)

 今日はEMAの人2人にも強調されたのですが、業界的には、「携帯禁止」というのは禁句のようで、「まず持たせて教育」と言わないとだめなようです。「持って、教育を受けていない」時点が狙われます。
 加害者側・被害者側の要因とかも調査研究しないと、対策をとれないと思うのですが、そんな調査してないのに、なぜかフィルタリング万能というのも理解できません。過信は禁物。

http://www.kankeiren.or.jp/work/pdf/1A0A1231398634.pdf
1.国・地方自治体への意見
 提言1)国際競争力の源泉となる産業発展に向け、法規制ではな<民間の自主的取組みを支援すべき
 提言2)社会インフラとしてのケータイのプラス面に着目した政策検討を行うべき
 提言3)過度な保護ではな<、様々な情報を自ら主体的に判断できる能力の醸成を目指すべき
 提言4)地方自治体は、規制強化よりも地域―体となった青少年育成のための環境整備を行うべき
2.産業界の責任
 提言5)青少年保護のため、さらなるフィルタリングの改善と普及を推進していくべき
 提言6)青少年の健全育成に向けた多様な取組みを、産業界全体として推進してい<べき
 提言7)有害情報対策のー環として、社会問題化するネットいじめ防止に向けた支援を行うべき
3.学校教育、家庭のあり方に関する意見
 提言8)小中学校において、メディアリテラシー教育を必履修科目化すべき
 提言9)家庭での日常的なコミュニケーションや親子のふれあいが、問題解決の基盤である

 努力を尽くしても防げない多少の犠牲はやむを得ないという割り切りのようです。被害者が甘受する理由はないですよね。「被害者も情報化社会の恩恵を受けている」とかいって自賠責みたいな制度で被害救済する?