児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「有害情報の範囲が無制限に拡大されるとの疑念を抱かれ、ホットラインセンターの業務運営に支障を及ぼす」ときには有害情報から外れる。

 検挙できないし、めんどくさいからって・・・
 「(違法でない)有害情報」というのはそういうもので、そんなのも「公序良俗違反」だとして削除依頼するのがホットラインセンターなのに。公の秩序又は善良の風俗を害する情報でもないということでしょうか?

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/09/22379.html
このほか、大麻の種子の売買に関する情報について、削除をプロバイダーや電子掲示板の管理者等に求めることの可否について検討を行った。検討の結果、現行法では、大麻の栽培は違法であるが、大麻の種子の売買自体が違法とされていないことから、これを誘引する情報について、プロバイダーや掲示板の管理者に対して削除を依頼することは、有害情報の範囲が無制限に拡大されるとの疑念を抱かれ、ホットラインセンターの業務運営に支障を及ぼすことから、困難であると判断した。

http://www.iajapan.org/hotline/center/20090209guide.pdf
公序良俗に反する情報に関する対応依頼
公序良俗に反する情報であるとホットラインセンターにおいて判断した情報については、法令に違反するものではないことから、対象情報が掲載されている電気通信設備を管理しているプロバイダや電子掲示板の管理者等に対し、それぞれの利用者との間の契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼する。依頼に際しては、「違法情報に関する送信防止措置依頼」と区別するため、異なる書式を用いることとする。
3 依頼の相手方の範囲
ホットラインセンターから違法・有害情報に関する対応を依頼する相手方は、原則として日本国内のプロバイダや電子掲示板の管理者等とする。
⑦ 違法情報
インターネット上の流通が法令に違反する情報をいう。
公序良俗に反する情報
違法情報ではないが、インターネット上の流通が公の秩序又は善良の風俗を害する情報をいう。