児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

幼児に触って撮影する行為を強制わいせつ罪と3項製造罪の併合罪としたものと観念的競合としたもの(いずれも横浜地裁)

 起訴する方も決まってないし、裁判所もばらばらですね。
 だれも気づかない論点なので、控訴してないんですが、実刑になるので、控訴して決めてもらう必要があるでしょう。