とりわけ実刑の場合、これは控訴しないと未決算入とかで損なんですよ。遠慮する必要ない。裁判所が間違ってるんだから。
児童淫行罪と製造罪は併合罪と決めうちしていきましょう。
だれですか? 製造罪で再起訴するというのは?
製造罪が管轄違となる場合、裁判所は、管轄第一審裁判所(地裁)に差し戻すことになるのであって、管轄違の判決となるのではない。
第399条〔破棄移送・自判〕
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。一部が管轄違となるときは、その一部を差し戻すことになる。
「(3)破棄移送の判決」(『刑事訴訟実務書式要覧 3』新日本法規
伊藤栄樹他「第399条 破棄移送」(『注釈 刑事訴訟法 (新版) 第6巻』)
結局、控訴審裁判所は、児童淫行罪について自判ないし家裁に差し戻し、製造罪については地裁に差し戻すことになる。
さらに、被告人のみ控訴事件であれば、差し戻し審においても、刑訴法402条が働くから、不利益に変更することは許されない。一部差し戻しでも全部差し戻しでも同じ事である。
原審が管轄を誤ったことで、被告人に不利益があってはならない。
東京高等裁判所判決昭和50年12月19日
名古屋高等裁判所金沢支部判決昭和28年6月25日