児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

甲乙共謀して児童に姿態をとらせて7条3項の製造罪を犯した事例

 「姿態をとらせる行為」を共同実行してるわけだから「姿態をとらせて」実行行為説ですよね。
 こういう解釈で刑務所に入ってる人もいるのに、いまさら非実行行為説(大阪地裁)に変えられないと思います。
 仙台高裁では非実行行為説を唱えて、実行行為説の判決をもらおうとしているわけですが、どうなるでしょうか?

仙台地裁H18.9.25
横浜地裁H19.1.10
横浜地裁H18.12.8
広島地裁H18.12.15
横浜地裁H19.3.12
東京地裁H19.1.30

 実行行為説の難点は、複製行為の処罰ですが、「姿態をとらせて、SDカードに描写して、それをPCのHDDに移し、もって、SDカードとHDDを製造した」とかまとめて起訴してしまえば、最初の「姿態をとらせ」が全部の媒体への記録行為に掛かってくるから、支障ないですよね。