古い事件ですが、年賀状で連絡があり、結末がわかりました。
別の学校への再就職の時に前科照会されるんじゃないかという心配がありましたので、5年は転校できませんでした。5年経ちましたので、犯罪者名簿からも消えました。
弁護士は、逮捕・懲戒免職で教員免状を取り消されるのを避けるために、自首する他に、依願退職して教職を去るとか、何もしないとかいう提案もしました。
刑の消滅)
刑法第34条の2
1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。