児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公立学校教諭→児童買春1罪・13歳→自首→在宅・罰金50万円→刑の消滅(懲戒処分なし)→別の公立学校教諭

 古い事件ですが、年賀状で連絡があり、結末がわかりました。
 別の学校への再就職の時に前科照会されるんじゃないかという心配がありましたので、5年は転校できませんでした。5年経ちましたので、犯罪者名簿からも消えました。
 弁護士は、逮捕・懲戒免職で教員免状を取り消されるのを避けるために、自首する他に、依願退職して教職を去るとか、何もしないとかいう提案もしました。

刑の消滅)
刑法第34条の2 
1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。