児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ネットの掲示板に相手を募る書き込みをしたとして出会い系サイト規制法違反容疑で生徒を書類送検。捜査の過程で両容疑者が浮上した。」事例

 捜査の端緒はどこにでもあるということで、「自分はばれない」というのは理由はないですよ。

http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009010601000778.html
 調べでは、容疑者は昨年11月26日、後容疑者は同月27日に、女子生徒が指定したさいたま市の同じホテルで、それぞれ現金3万5000円と、4万円を生徒に支払い、わいせつな行為をした疑い。両容疑者はネットの掲示板を通じて生徒と知り合った。
 神奈川県警が昨年12月、ネットの掲示板に相手を募る書き込みをしたとして出会い系サイト規制法違反容疑で生徒を書類送検。捜査の過程で両容疑者が浮上した。

 中には、発覚を恐れて、援助交際の児童に「これからは二度と援助交際するなよ」なんて強く迫る人もいますよね。