児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

前払いの場合の犯罪収益隠匿罪の成立要件(東京高等裁判所H20.8.13)

 上告趣意書を書いてるんですけどね。

一審判決
 この点,本件のように代金前払い方式の児童ポルノ販売の場合,代金が振込入金された時点においては,未だ前提犯罪は既遂に達していないものの,顧客が代金を振り込み,これを確認した被告人が商品である児童ポルノを顧客に発送・到達したという一連の流れを全体として見れば,顧客が予め振込送金した代金であっても,前提犯罪である児童ポルノ提供(販売)の対価として得た財産であると評価することができるのであって,犯罪収益性が認められる。

というのがあって、これだと早すぎなので、

控訴理由
収受の時点で犯罪収益性を認めるが、それだと、提供行為が行われなかった(不履行や郵便事故)場合にも収受の時点で仮装罪が成立することになって、不当である。児童ポルノの代金は提供罪が成立したときに限ってその時点で初めて犯罪収益となるのであって、理由付けを誤っている。

と主張したら、東京高裁は「その代金に対応する児童ポルノ提供又はわいせつ図画販売が行われれば,その代金は児童ポルノ提供又はわいせつ図画販売により得た財産といえるので,その時点で犯罪収益仮装罪の成立が認められる。」として、販売罪・提供罪が成立することを条件として、販売罪・提供罪の既遂の時点で仮装罪の成立を認めるものであり、一審判決を修正しました。

東京高裁H20.8.13
 2 控訴理由第2の法令適用の誤り,理由不備について
(1)所論は,児童ポルノでありわいせつ図画であるDVD−R又はわいせつ図画であるDVD−Rの販売代金を第三者名義の銀行口座に振り込ませて犯罪収益の取得につき事実を仮装したという原判示第4の事実につき,次のとおりの法令適用の誤りと理由不備があるという。?代金を前払いで振り込ませた段階では前提犯罪たる児童ポルノ提供罪の着手がないから,その代金は犯罪収益に当たらない。?隠匿行為の時点で犯罪収益性を備えている必要があるところ,振込みは児童ポルノ提供行為の着手前に完了しているのであるから,「隠匿し」たとはいえない。?原判決は,児童ポルノ提供罪が成立していない代金収受の時点で仮装罪を認めているが,提供行為が行われなかった場合にも仮装罪が成立することになって不当であるし,そのような解釈は,財産権の侵害である。?前提犯罪の既遂が要件となるならば,訴因において提供罪の既遂が具体的に記載されていなければならないが,原判決にはその記載がなく理由不備である。
(2)第三者名義の口座に児童ポルノ等のDVD−Rの代金が前払いで振り込まれた場合,その代金に対応する児童ポルノ提供又はわいせつ図画販売が行われれば,その代金は児童ポルノ提供又はわいせつ図画販売により得た財産といえるので,その時点で犯罪収益仮装罪の成立が認められる。所論の?ないし?は,振込時点で代金が犯罪収益といえなければ犯罪収益仮装罪の成立が認められないという前提に立ったものであって,結局のところ,前提を欠く立論である。また,?についてであるが,組織犯罪処罰法10条1項は,その文言からみて,罪となるべき事実において前提犯罪を逐一記載することを要求する趣旨と解することができないので,原判決に理由不備は認められない。

 これは、半田支部判決と同じなんですが、これでは隠匿した財産が後刻犯罪収益となった場合を処罰することになり、「犯罪収益」を「隠匿」した場合を処罰するという文言に反するんじゃないかとおもうんですよ。
 大阪高裁も同じ判示をしていて、興味深いですね。

阪高裁H20.4.17
 (3) 所論は、原判決は、原判示第3の犯罪収益取得事実仮装罪の成立を認めて追徴しているが、「犯罪収益」中の「犯罪行為により得た財産」というためには、当該犯罪行為が当該財産取得行為に先行していなければならないことは明らかであるところ、同判示の児童ポルノであるDVDは、代金前払いで提供されたものであり、代金入金の時点においては、いまだ同DVDの提供に着手されていないから、同判示の入金は「犯罪収益」に該当せず、犯罪収益取得事実仮装罪は成立せず、これを追徴するのは憲法29条1項に達反する、というのである。
   しかしながら、前記の立法趣旨や、通常想定される本罪関係の取引形態等に照らして合目的的に考察すると、「犯罪行為により得た財産」は、当該犯罪行為が成立する場合において、その構成要件に該当する行為自体と結び付いて犯人が取得した財産をいい、当該犯罪行為の成立時期と当該財産を得た時期との前後関係を問わないものと解すべきであるから、所論指摘の児童ポルノ提供の前払い代金も、後の機会に当該児童ポルノ提供罪が成立する限り、「犯罪行為により得た財産」として、「犯罪収益」に該当し、これを取得したことを仮装すれば、犯罪収益取得事実仮装罪が成立するというべきであり、そのような犯罪収益を追徴することが憲法29条1項に違反しないことも明らかである。