児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上原龍「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その取得時期が当該犯罪行為の成立の前であると後であるとを問わないとし、また、注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供した事案において,提供者が注文者から代金を送料込みで取得したときであると、その代金とは別に送料を取得したときであるとを問わず、児童ポルノ提供行為によって取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び

 この判例の評釈なんですが、判例が出るまで誰も解釈を示してないのに、判例が出てから判例に賛成する評釈書くのはずるいですよね。誰も、代金前払いで禁制品の売買やるなんて予想してなかったんですよ。判例出てから付け焼き刃で勉強して評釈かいてるんじゃないかと。
 こっちは半田支部まで行ったりしてゼロから趣意書書き起こしているわけで。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081106153717.pdf
事件番号 平成20(あ)865
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成20年11月04日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
1 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産であっても後に当該犯罪が成立する限り犯罪収益に該当し,その取得につき事実を仮装すれば,同法10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」が成立する。

 実務的には、この判例で、仮装罪の立証には、提供罪の既遂までの立証がいることになりました。
 これまでみたいに、借名口座に
  1/1 1万 山田
  1/2 1万 佐藤
  1/3 1万 木村
みたいな入金があって、被告人が「児童ポルノ販売の対価だ」と供述していても、実際に、児童ポルノが山田らに提供されたことの立証が必要になります。
 まあ、全部の仮装罪と提供罪をセットで立件すればいいんですね。