児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

代金前払の児童ポルノ提供の場合でも犯罪収益隠匿罪は成立する(最決H20.11.4)

 提供罪の成立が要件となっています。
 代金支払いの時点では、提供罪は着手すらないので「犯罪収益」に当たらないという主張でした。

最決H20.11.4
弁護人奥村徹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でないか,実質において単なる法令違反の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,本件における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法j」という。)違反の罪について,職権で判断する。
・・・・・
しかしながら「犯罪収益」を定義する組織的犯罪処罰法2条2項にいう「犯罪行為により得た財産」 (同項1号)とは,その文理,同法の立法目的(1条)等にも照らせば,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その取得時期が当該犯罪行為の成立時の前であると後であるとを関わないと解すべきであるから,前提犯罪の実行に着手する前に取得した前払い代金等であっても後に前提犯罪が成立する限り「」犯罪行為により得た財産」として「犯罪収益」に該当し,その取得につき事実を仮装すれば,犯罪収益取得事実仮装罪が成立するというべきである。そして,同罪の罪となるべき事実の摘示に当たっては,上記財産が同法所定の「犯罪収益」であることを示せば足りると解すべきである

 これで研修員も納得でしょうか?

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36994&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081106153717.pdf
事件番号 平成20(あ)865
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成20年11月04日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成20(う)121
原審裁判年月日 平成20年04月17日

判示事項
裁判要旨 1 「犯罪収益」を定義する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項にいう「犯罪行為により得た財産」は,当該犯罪行為により取得した財産であればよく,その実行に着手する前に取得した前払い代金等であっても後に当該犯罪が成立する限り「犯罪収益」に該当し,その取得につき事実を仮装すれば,同法10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」が成立する
2 前記「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示に当たっては,前記「犯罪行為により得た財産」が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の「犯罪収益」であることを示せば足り,第1審判決のした同罪の罪となるべき事実の摘示(判文参照)に欠けるところはない
3 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供する場合,当該提供行為によって取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として「犯罪収益」に該当し,その一部を送料として支出したとしても,これを控除して追徴金額を算定すべきではない

関連する裁判例

名古屋地裁半田支部H15.5.8
2弁護人の主張(1)について
犯罪収益規制法2条2項1号は,財産上不正な利益を得る目的で犯した児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項の罪(児童ポルノ販売罪.別表59号)の犯罪行為により得た財産を「犯罪収益」にあたると規定しており,児童ポルノ販売罪の未遂罪は処罰の対象とされていないから,児童ポルノ販売罪を前提犯罪とする「犯罪収益」といえるためには,児童ポルノ販売罪が既遂に達していることを要すると解される。しかしながら、このことは,犯罪収益規制揺10条1項に規定する犯罪収益の取得につき事実を仮装する行為を実行する段階において,前提犯罪である児童ポルノ販売罪が既遂に達していることを要すると解するものではない。すなわち、児童ポルノ販売罪の実行行為により得た財産の取得につき事実を仮装し,その後に児童ポルノ販売罪が既遂に達した場合は,その既遂時点において,当該仮装行為が,「犯罪収益の取得に関する仮装行為」と法的に評価されることになると解するべきである。なぜなら,まず第1に,犯罪収益規制法10条は,金融機関を経由することによって犯罪収益をクリーンな外観を有する財産に変えて前提犯罪との関係を隠匿し,あるいはこれらの財産を隠匿する行為は,将来の犯罪活動に再投資されたり,事業活動に投資されて合法的な経済活動に悪影響を及ぼすなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にすることから,これを処罰する趣旨の規定であるところ,犯罪収益の取得は,経験上必ずしも前提犯罪の完了後に行われるものではなく,犯罪遂行の過程においてされることが往々にしてあるから,このように解釈しなければ法の趣旨は達成できない。
第2に,前提犯罪の完了を目指して着手した実行行為により得た財産は,取得時点において,既に将来犯罪収益となることが予定されているものであるから,その帰属を仮装する行為は,後に当初の予定どおり前提犯罪が完了したときには,遡って犯罪収益につき事実を仮装した行為にあたると評価するのは自然であり,かつ合理的な見方であるといえるからである。よって,弁護人の主張は採用できない。

阪高裁H20.4.17
 (3) 所論は、原判決は、原判示第3の犯罪収益取得事実仮装罪の成立を認めて追徴しているが、「犯罪収益」中の「犯罪行為により得た財産」というためには、当該犯罪行為が当該財産取得行為に先行していなければならないことは明らかであるところ、同判示の児童ポルノであるDVDは、代金前払いで提供されたものであり、代金入金の時点においては、いまだ同DVDの提供に着手されていないから、同判示の入金は「犯罪収益」に該当せず、犯罪収益取得事実仮装罪は成立せず、これを追徴するのは憲法29条1項に達反する、というのである。
 しかしながら、前記の立法趣旨や、通常想定される本罪関係の取引形態等に照らして合目的的に考察すると、「犯罪行為により得た財産」は、当該犯罪行為が成立する場合において、その構成要件に該当する行為自体と結び付いて犯人が取得した財産をいい、当該犯罪行為の成立時期と当該財産を得た時期との前後関係を問わないものと解すべきであるから、所論指摘の児童ポルノ提供の前払い代金も、後の機会に当該児童ポルノ提供罪が成立する限り、「犯罪行為により得た財産」として、「犯罪収益」に該当し、これを取得したことを仮装すれば、犯罪収益取得事実仮装罪が成立するというべきであり、そのような犯罪収益を追徴することが憲法29条1項に違反しないことも明らかである。

東京高裁H20.8.13
(2)第三者名義の口座に児童ポルノ等のDVD−Rの代金が前払いで振り込まれた場合,その代金に対応する児童ポルノ提供又はわいせつ図画販売が行われれば,その代金は児童ポルノ提供又はわいせつ図画販売により得た財産といえるので,その時点で犯罪収益仮装罪の成立が認められる。所論の①ないし③は,振込時点で代金が犯罪収益といえなければ犯罪収益仮装罪の成立が認められないという前提に立ったものであって,結局のところ,前提を欠く立論である。また,④についてであるが,組織犯罪処罰法10条1項は,その文言からみて,罪となるべき事実において前提犯罪を逐一記載することを要求する趣旨と解することができないので,原判決に理由不備は認められない。