ダウンロードさせるのは4項提供罪(不特定多数)が正解ですが、名古屋高裁は公然陳列罪だとしています。
容疑者はインターネット上に開設したホームページを利用。5月9日から同月29日にかけ、札幌市の地方公務員(34)ら男性2人に児童ポルノの動画ファイルをダウンロードさせて販売、提供した疑い。
1本約500円で販売、昨年3月から今年8月までに計約700万円の売り上げがあったという。道警はサイバーパトロールでホームページを発見し捜査していた。
サイトにアップしてDLさせる行為って、罪数的にはどう数えますかね?