児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ販売容疑で自営業の男逮捕

 ダウンロードさせるのは4項提供罪(不特定多数)が正解ですが、名古屋高裁は公然陳列罪だとしています。

容疑者はインターネット上に開設したホームページを利用。5月9日から同月29日にかけ、札幌市の地方公務員(34)ら男性2人に児童ポルノの動画ファイルをダウンロードさせて販売、提供した疑い。

 1本約500円で販売、昨年3月から今年8月までに計約700万円の売り上げがあったという。道警はサイバーパトロールでホームページを発見し捜査していた。

 サイトにアップしてDLさせる行為って、罪数的にはどう数えますかね?