改正前の児童ポルノ法では、販売・頒布・業として貸与を区別してましたよね。
それを刑法にも持ち込めば、貸与は頒布ではありません。
上級審の判例もありませんよね。
http://www.stv.ne.jp/news/item/20080911191347/
「売らなければ大丈夫だと思った」ー。わいせつなDVDを貸し出して逮捕です。
レンタルビデオ店の店内でわいせつなDVDを貸し出し、客に見せていたとして札幌のビデオ店の経営者ら3人が逮捕されました。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。