児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

複製行為は3項製造罪にならないという検察官

 下記の事実関係で、検事さんは「1/1の複製は3項製造罪だが、4/1は製造罪でない」というのです。
 弁護人は「1/1〜4/1で1個の3項製造罪なので、途中を取り上げると未遂(不可罰)になる。4/1まで含めた方がいいんじゃないか?」と反論しました。

1/1 ホテルで撮影
1/1 被告人宅でpcのhddに複製
4/1 被告人宅でさらにhddに複製

 検事さんの主張は、4/1の複製は不可罰的事後行為になるということだと思いますが、これくらい間隔が空いても、3項製造罪にするのが実務です。