児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

別の買春など2件で追起訴 児童買春罪の元教諭 /栃木県2007.12.01 朝日新聞社

 もう教員が人格の模範だとかいうのはやめませんんか?
 何罪あるんでしょうか?

 06年11月と今年3月、出会い系サイトで知り合った2人の女子生徒にみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ法違反の罪に問われた被告(41)=懲戒免職=が、生徒をカメラ撮影したなどとして別の2件の同罪でも追起訴されていたことが30日、分かった。
 追起訴は11月5、19日付。起訴状によると、被告は06年11月、宇都宮市内でみだらな行為をした高2の女子生徒(当時17)の姿をデジタルカメラで撮影し、その画像データ20枚を製造したとされる。また、今年4月29日に鹿沼市内のホテルで、8月8日ごろには宇都宮市内の駐車場に止めた車の中で、当時16歳の少女にそれぞれ2万円、8千円を渡してみだらな行為をしたとされる。
 被告は30日、宇都宮地裁(井上泰人裁判官)であった初公判で、06年11月と今年3月の児童買春について「間違いありません」と起訴事実を認めた。

 児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)の罪数処理については、一審では観念的競合説の裁判例を紹介すると、観念的競合にしてくれるようです。さらに、データの複製状況によっては、かすがい現象で数人分が科刑上一罪になっていることもあります。

報道からざっと拾うとこれくらいでしょうか。

06.11.23 児童買春罪 3項製造罪
07.3.16 児童買春罪
07.4.29 児童買春罪
07.8.8 児童買春罪

観念的競合説によれば、毎回写真とっておいて、SDカードに溜めておいて、こまめに複製を繰り返して逮捕直前にもHDDなんかにコピーすれば、HDDへのコピーの製造罪でかすがいされて、科刑上一罪になって、処断刑期が5年になります。撮影しておかないと7.5年。観念的競合説によれば。