児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

島の支部の量刑基準

 小さい島の中でも出会い系で援助交際がはやってるそうです。

弁護士「これも、これも、児童買春3罪で罰金50万円ですか?年少の児童なのに。弁護人もついてないだろうし、学習してないから、2勾留で出したらまたやりますよ。とりあえず、メモしといて、2〜3罪の大阪地裁の事件で『××簡裁なら罰金相当事案である。』って言いますから。」
事務官「そんなもんですけど。よそはどうですか?」
弁護士「H16からは最高懲役5年ですよ。そんなんは公安課とかが統計出してて、検事長が通達出してないですか?」
事務官「よそは重いですか?」
弁護士「検事によるんでしょうけど、高知は1罪で公判請求。普通は2罪で公判請求。1罪で実刑の事案もあるし。」
事務官「一発で懲役ですか?」
弁護士「『一発』というのは露骨だが、1罪の法定刑が5年で、略式も100万までだから、メリハリ付けて下さいよ。でないと、『児童買春するなら○○島の××支部。どうせ罰金』って流布しますよ。」
事務官「それは勘弁願いたいです。」
弁護士「次、数罪の事件が来たら、華々しく公判請求して、一般予防してください。」
事務官「検事に言って下さい。」