児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪と児童淫行罪が地裁・家裁に分かれて係属した場合に「別件は量刑上考慮しない」と判示しながら、両方の事件の量刑理由で被告人に不利な事情として児童性愛傾向を指摘したもの(釧路地裁・家裁)

 せっかく配慮してくれたのに、そこが二重評価されている疑いが残ります。
 併合審理できれば回避できる弊害です。