児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

写真20枚で懲役、児童ポルノに量刑基準

 「児童色情物品」
 持ってるだけで犯罪になるみたいですね。
日本の裁判では、1号・2号・3号で量刑に差はないですね。性的虐待だという意識が薄いので、虐待の程度が考慮されていません。

http://news.nna.jp/free/news/20080718hkd003A.html
【香港Xファイル】写真20枚で懲役、児童ポルノに量刑基準[社会]
2008.07.18 香港 その他 (全470字) 
高等法院(高裁)は16日、違法な児童ポルノ物品の所持に対する量刑基準を初めて示した。香港では2003年に児童ポルノを規制する「防止児童色情物品条例」が施行されたが、これまでは裁判ごとに量刑判断にばらつきがあった。今後は今回示されたガイドラインに基づき、判決が下ることになる。
ガイドラインでは児童ポルノ
【1】性的なポーズ
【2】子供同士の性行為
【3】子供と大人の性交を伴わない性行為
【4】子供と大人の性交を伴う性行為、性的虐待、動物との性行為
−−の4段階に分類。
このうち、【1】に分類される写真やビデオを保有していた場合の量刑は、20点未満なら社会服務令や罰金、20点を超えると1〜6カ月の懲役となる。【2】〜【4】は数量が少ない場合でも懲役刑を科し、最も悪質な【4】は懲役1〜3年が妥当とした。