児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦:「モバゲー」で知り合う 小学女児性的行為で県警、30歳無職男を逮捕 /宮城

 他の報道では13歳、14歳、16歳に対する児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反があるようです。

 「出会い系(インターネット異性紹介事業)」の規制が厳しくなっていて、その定義から外れたサイト(掲示板など)を接点とする福祉犯・性犯罪が目立つようになりますよね。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第八十三号)
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  児童 十八歳に満たない者をいう。
二  インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三  インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。

 ほとんどゲームの話題のはずなんですが、低年齢をターゲットとする人には、警戒心がない子どもに見えているはずです。

http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20080508ddlk04040242000c.html
強姦:「モバゲー」で知り合う 小学女児性的行為で県警、30歳無職男を逮捕 /宮城
 携帯電話専用の無料ゲームサイト「モバゲータウン」(略称モバゲー)で知り合った小学生女児と性的行為をしたとして、加美署や県警少年課などは7日、被告(30)=青少年健全育成条例違反罪で公判中=を強姦(ごうかん)容疑で再逮捕した。
 調べでは、容疑者は昨年10月、モバゲーで知り合った県内の女児(当時11歳)が13歳未満と知りながら、軽自動車内で性的な行為をした疑い。刑法は13歳未満の少女との性的行為は強姦にあたると規定している。
 モバゲーはサイト内の掲示板で自由にコミュニケーションできることから、若者を中心に人気で会員数は全国で約1000万人に達する。容疑者と女児はそれぞれ自己プロフィルなどを書き込み、メールアドレスを交換していたという。

 もし、往来で30歳が11歳に声を掛けていれば、周囲に警戒されますよね。「モバゲー」ならそれが可能になる。

 弁護人は子どもをこういうサイトに無警戒にアクセスさせている保護者の責任を指摘する必要があります。

http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/jorei/jorei.pdf
宮城県青少年健全育成条例
(県民の責務)
第5条県民は、青少年の健全な育成を支援する社会環境の形成に努めるとともに、青少年の健全な育成を阻害する社会環境から青少年を保護するように努めなければならない。
(保護者の責務)
第7条保護者は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、健康で明るい環境において青少年を監督保護し、及び教育するように努めなければならない。