撮影者と販売者が別々で、
撮影・投稿者(提供目的製造)
↓
出版社(5項製造罪)
↓
出版(4項提供罪)
という流れ作業の場合の撮影者は、特定の出版社に提供するのだから2項製造罪(特定少数)か(直接目的犯説)、最終的には出版社が出版する目的だから5項製造罪(不特定多数)か(間接目的犯説)という問題です。
これまでは、2項製造罪(特定少数)で処理された事件も多いはずです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。