ハメ撮り行為の罪数処理だけが気になります。
東京高裁の2刑(併合罪)と9刑(観念的競合)が違う判断です。札幌高裁h19と札幌高裁h19が観念的競合説で、大阪高裁h18と大阪高裁h19が併合罪説。併合罪に傾きつつあるような気がします。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080129/crm0801291804023-n1.htm
容疑者は平成18年4月下旬、出会い系サイトで知り合った女性(19)に3万円を支払いみだらな行為をした上、ビデオカメラで撮影した疑い。女性は撮影に同意したが、DVDの販売については知らなかったという。DVDに映っていた車のナンバーから容疑者を特定した。