児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-03-16から1日間の記事一覧

援助交際の隠語『WU高位置@三也』

隠語使って援助交際相手を勧誘しているということは、被害児童も違法性の意識満々ということですよね。 http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/377150/ 「家出少女を束ねる売春組織の摘発など、大事案につながることがある。出会い系サイトは少なく、…

自称18歳(行為後に「児童」と自称)した美人局事案で「自首で逮捕されるかは5:5くらい。今回のケースではほっといても逮捕されない場合もある。決めるのは難しいが、どちらかを。」と回答した弁護士

年齢を知らない以上児童買春罪にはならないのだから、「自首」じゃなく「警察相談」で逮捕を回避した上で起訴猶予でなきゃだめでしょう。逮捕されるかどうかは警察との調整で。 認めてしまうと、罰金前科になります。 持っていきかたは難しいのですが、青少…

児童を脅迫して裸を撮影送信させる行為の擬律(最新版)

併合罪説がちょっと増えたかな。 大きな声では言えませんが、そもそも強制わいせつ罪じゃないのかという疑問があります。 福島地裁会津若松H18.2.8観念的競合説 大津地裁H18.3.22併合罪説 松山地裁西条H18.12.11併合罪説 岡山地裁倉敷H19.2.13併合罪説 高知…

2015年03月16日のツイート

@okumuraosaka: リツイートの場合は、リベンジポルノ性の認識があるかどうか疑わしいって検事が書いてたけどな。。。ツイッターに元カノの「裸写真」投稿して逮捕 「リツイート」した人も犯罪になる?(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース URL2015-03-16 2…