児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

陳列素材の提供者に遡る捜査(広島県警)

 捜査機関はこうやって撮影犯人にたどり着こうとします。

ネット公開事件 わいせつ写真提供、容疑で男を逮捕=広島
2008.01.25 読売新聞社
 被告(48)=児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=が小学生女児らのわいせつな写真をインターネット上のサイトで公開していた事件で、県警少年対策課と広島南署は24日、被告に写真を提供したとして、容疑者(44)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。
 調べでは、容疑者は2006年9月下旬ごろ、被告に、女児の下半身を写した画像1枚を送った疑い。容疑を認めている。
 被告が開設していたサイトは、金か画像を送ると会員になり、閲覧できる仕組み。同課などが被告のパソコンやサイトの会員を調べていたところ、容疑者が浮かんだ。

 ところで、web公開を公然陳列とした場合、陳列犯人に素材を提供するのは、1項提供罪(特定少数)になりますよね。実際は不特定又は多数の者に提供されるのに、web掲載は4項提供罪(不特定多数)じゃないというのだから。
 こういう点でも、web掲載は4項提供罪(不特定多数)とした方がいいと思うんですけど、最高裁は化石のように有体物にこだわるので、当分は公然陳列罪でしょう。

第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。