児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童が「売春させられ、もう仕事を続けられない」と被害申告した事案

 児童淫行罪の量刑は、犯人との関係では
   1 親族
   2 師弟関係
   3 契約(雇用)関係
と順に軽くなっています。任意性というか、逃げられるか逃げられないかで決まる。
 行為としては
  1 性交
  2 性交類似行為
になる。程度問題。
 立法趣旨としては、児童が売春宿に売られたパターンを想定して懲役10年という重い法定刑を置いているのですが、最近の児童売春の形態に対しては、任意の関係である点で比較的軽い量刑となります。
 反対に、仕事から逃げられないという状況になると、任意性が薄らぎ、強制売春の要素も出てきて、重くなります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000017-san-l08
「もう売春できない」17歳少女の訴えでデリヘル経営者ら逮捕
1月11日7時51分配信 産経新聞
 調べによると、3人は昨年9月25日午後11時50分ごろ、従業員として雇い入れた少女=当時(17)=を客に紹介、同市城東の同客方でみだらな行為をさせた疑い。また、同年10月12日午後11時10分ごろにも、同少女を同市見和の客方でみだらな行為をさせた疑いが持たれている。
 少女は同年8〜10月下旬にかけ同店で勤務していたが、昨年11月上旬、「売春させられ、もう仕事を続けられない」と同署に届け出ていた。