児童淫行罪の量刑は、犯人との関係では
1 親族
2 師弟関係
3 契約(雇用)関係
と順に軽くなっています。任意性というか、逃げられるか逃げられないかで決まる。
行為としては
1 性交
2 性交類似行為
になる。程度問題。
立法趣旨としては、児童が売春宿に売られたパターンを想定して懲役10年という重い法定刑を置いているのですが、最近の児童売春の形態に対しては、任意の関係である点で比較的軽い量刑となります。
反対に、仕事から逃げられないという状況になると、任意性が薄らぎ、強制売春の要素も出てきて、重くなります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000017-san-l08
「もう売春できない」17歳少女の訴えでデリヘル経営者ら逮捕
1月11日7時51分配信 産経新聞
調べによると、3人は昨年9月25日午後11時50分ごろ、従業員として雇い入れた少女=当時(17)=を客に紹介、同市城東の同客方でみだらな行為をさせた疑い。また、同年10月12日午後11時10分ごろにも、同少女を同市見和の客方でみだらな行為をさせた疑いが持たれている。
少女は同年8〜10月下旬にかけ同店で勤務していたが、昨年11月上旬、「売春させられ、もう仕事を続けられない」と同署に届け出ていた。