児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

風俗店「採用講習」、17歳にみだらな行為 府警、容疑の2人逮捕

 実技指導の場合は、
デリヘル嬢として雇い入れ、実技指導と称して、・・・被疑者に性交類行為を行わせ、もって児童に淫行させる行為をしたものである。
 「いっぺんやってみなわからん」などと申し向け・・・被疑者に性交類行為を行わせ、もって児童に淫行させる行為をしたものである。
みたいな被疑事実になります。
 営利性+被疑者の性欲も満たそうとした点で、量刑が重くなります。

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008070100028&genre=C1&area=K00
 調べでは、2人は共謀して3月上旬、下京区のホテルで、当時17歳だった中京区の大学生(18)に無店舗型風俗店の接客従業員として採用するための講習と称し、容疑者を相手にみだらな行為をさせた疑い。
 調べに対し、2人は「17歳とは知らなかった」と供述しているという。

 自発的に就職した場合でも、被害児童からは「被疑者を許せない」という調書がとられていることがあります。児童淫行罪の保護法益に照らせば、そういう被害感情で量刑させるのはやめてほしいですね。