特に意見ないようですね。
http://www.toben.or.jp/upfiles/20071226_102357_1.pdf
パブリックコメント(法制審議会諮問事項について)
当会は標記の意見募集に関し,下記のとおり意見を述べます。
記
1 意見の趣旨
(1)犯罪被害者等による少年審判の傍聴については,少年審判規則29条に基づき,裁判所が認める範囲で審判への在席が認められる場合があり,それ以上の規定を設けるべきではない。
(2)記録(法律記録)の閲覧・謄写については,2000(平成12)年「改正」法の運用状況などを踏まえつつ,相当な範囲において,閲覧・謄写を認める場合の要件を緩和することは,積極的な検討に値する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000031782
法制審議会諮問第83号(少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るための法整備)に関する御意見の募集について
平成19年11月30日
法務省
<意見公募要領>
法務省においては,こうした基本法や基本計画の趣旨,あるいは被害者の方々を始めとする関係各方面の御意見や御要望をも踏まえ,少年法の見直しの必要性等について慎重に検討を行ってきたところですが,その結果,少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るため,早急に法整備をする必要があると考えたことから,平成19年11月29日,法務大臣から法制審議会(法務大臣の諮問機関)に対し,諮問第83号(下記1参照)が発出されました。つきましては,諮問事項第一から第四までについて,下記により,広く国民の皆様の御意見を募集いたしますので,賛否を含め具体的な御意見をお寄せください。第四 成人の刑事事件の管轄の移管等
一少年法第三十七条第一項に掲げる罪に係る訴訟の第一審についての裁判権を、家
庭裁判所の権限から除き、地方裁判所又は簡易裁判所の権限とするものとすること。